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社会保険料の決まり方(2026年度版)

多くの人にとって、給与から引かれる額が最も大きいのは税金ではなく社会保険料です。 年収4,000,000円の例では、社会保険料598,952円に対して 所得税と住民税の合計は232,800円で、 社会保険料のほうが大きくなります。その決まり方を見ていきます。

引かれるのは5種類

保険 本人負担 かける対象 対象者
健康保険 料率の半分 標準報酬月額 都道府県で料率が異なる
介護保険 1.62%の半分 標準報酬月額 40歳以上65歳未満
子ども・子育て支援金 0.23%の半分 標準報酬月額 全員(2026年4月新設)
厚生年金 18.3%の半分 標準報酬月額 全員(等級に上限あり)
雇用保険 5/1000 賃金総額 全員(折半ではない)

雇用保険だけが例外で、標準報酬月額ではなく実際に支払われた賃金の総額に料率を掛けます。 また労使折半ではなく、事業主のほうが多く負担します(一般の事業で本人5/1000・事業主8.5/1000)。

標準報酬月額という「丸め」

健康保険と厚生年金は、給与額そのものではなく等級に丸めた金額に料率を掛けます。 これが標準報酬月額です。健康保険は第1級(58,000円)から第50級(1,390,000円)まで、 厚生年金は第1級(88,000円)から第32級(650,000円)までの区分があります。

丸めるということは、等級の境目をまたぐと保険料が段階的に跳ねるということです。 東京都・40歳未満で比べると、報酬月額309,999円なら標準報酬月額は 300,000円で年間529,439円、 報酬月額310,000円なら320,000円に上がり 年間563,496円です。月給が1円違うだけで年間 34,057円変わります。

標準報酬月額は毎月の給与で決まり直すわけではなく、原則として4〜6月の報酬をもとに その年の9月から翌年8月まで適用されます(定時決定)。 昇給などで大きく変わったときは随時改定が入ります。このツールは年収を月額に均した簡易計算です。

厚生年金には上限がある

厚生年金の標準報酬月額は650,000円(第32級)で頭打ちです。 報酬月額が635,000円以上なら、それ以上いくら高くても厚生年金の保険料は変わりません。 健康保険の上限は1,390,000円なのでもっと先にあります。 高年収帯で手取り率の下がり方が緩むのは、この上限が効いてくるためです。

都道府県で健康保険料が違う

協会けんぽの健康保険料率は都道府県ごとに決まります。令和8年度は 新潟県の9.21%から 佐賀県の10.55%まで幅があります。 年収4,000,000円・40歳未満で比べると、年間の社会保険料は 新潟県が585,896円、佐賀県が613,232円で、 差は27,336円です。

適用されるのは勤務先(適用事業所)の所在地の料率で、住んでいる場所ではありません。 組合健保や共済組合に加入している場合は、その保険者が定める料率になります。

社会保険料は全額が所得控除になる

引かれた社会保険料は全額が社会保険料控除として所得から引けます。 そのため社会保険料が増えると、その分だけ所得税・住民税の課税所得が下がります。 2026年4月に子ども・子育て支援金が加わったときも、負担増の一部はこの控除で戻る形になります。

出典