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2026年(令和8年)の税制改正で手取りはどう変わったか

令和8年分は、手取りの計算に関わる変更が同じ年に3つ重なった年です。 控除が2つ増えて手取りを押し上げ、社会保険料が1つ増えて押し下げます。 差し引きでいくら変わるのかを、改正前と改正後の条件で同じ計算を2回まわして出しました。

変わった3点

項目 改正前 令和8年分・8年度 向き
所得税の基礎控除 58万〜95万円 62万〜104万円 手取り増
給与所得控除の最低保障額 65万円 74万円 手取り増
子ども・子育て支援金 なし 0.23%(労使折半) 手取り減

基礎控除は合計所得金額489万円以下で104万円になりました(改正前は68万〜95万円)。 施行は令和8年12月1日で、令和8年分以後の所得税に適用されます。 そのため令和8年11月までの毎月の源泉徴収額は変わらず、 12月の年末調整でまとめて精算される形になります。

引き上げられたのは所得税の基礎控除だけです。 個人住民税の基礎控除は43万円のまま据え置かれました。 「基礎控除が104万円になったから住民税も下がる」わけではありません。

年収別の影響額

東京都・40歳未満・賞与なし・扶養なし・副業なしの場合。 改正前は基礎控除58万〜95万円・給与所得控除の最低保障65万円・子ども・子育て支援金なしの条件で計算しています。

年収 手取りの変化 税(所得税+住民税) 社会保険料 改正後の手取り
2,000,000円 +7,460円 −9,800円 +2,340円 1,645,036円
3,000,000円 +5,012円 −8,600円 +3,588円 2,399,972円
4,000,000円 +4,008円 −8,700円 +4,692円 3,168,248円
5,000,000円 +24,448円 −30,100円 +5,652円 3,942,164円
6,000,000円 +31,300円 −38,200円 +6,900円 4,662,000円
8,000,000円 +1,516円 −10,900円 +9,384円 5,947,636円
10,000,000円 +52円 −11,500円 +11,448円 7,274,228円
12,000,000円 +576円 −14,100円 +13,524円 8,561,796円

この表の読み方

増え方が年収に比例しません。 最も大きいのは年収6,000,000円の +31,300円で、 年収10,000,000円では +52円にとどまります。 理由は3つの変更がそれぞれ効く範囲が違うからです。

年収2,000,000円では、基礎控除と給与所得控除の両方が効いた結果、 所得税が3,600円から0円になります。 一方で年収1,000万円前後では控除増と支援金の負担増がほぼ釣り合い、手取りはあまり動きません。

子ども・子育て支援金とは

令和8年4月分(5月納付分)から、公的医療保険の保険料に上乗せして徴収が始まった仕組みです。 協会けんぽの支援金率は0.23%で全国一律、 労使折半なので本人負担は0.115%です。健康保険料と同じ標準報酬月額に掛けます。

給与明細では健康保険料とは別の項目として現れます。 2026年4月以降に「見覚えのない控除が増えた」場合、これに当たる可能性があります。

令和10年分以後の予定

基礎控除と給与所得控除の最低保障額は、令和10年分以後にさらに変わることが公表されています (基礎控除は合計所得132万円以下で99万円・それ以外は62万円、給与所得控除の最低保障は 「収入×30%+8万円」で69万円を下限とする形)。 加えて令和10年分以後は、2年ごとに全国消費者物価指数の変化率に連動して見直す仕組みが導入されました。

出典