計算方法と出典
手取り・副業税金シミュレーターが使っている税率・料率・控除額を、 一次出典とともにすべて公開します。数値はページ用に書き写したものではなく、 計算そのものが参照しているデータをそのまま表示しています。
対象年分: 令和8年(2026年)分の所得税 / 令和8年度(2026年度)の社会保険料率
計算の対象と対象外
次の条件の給与所得者を対象にしています。
- 協会けんぽ(全国健康保険協会)に加入している会社員・契約社員・パート/アルバイト
- 40歳未満、または40歳以上65歳未満(介護保険第2号被保険者)
- 副業の所得は雑所得(業務)として、収入から必要経費を引いた額で扱う
次の条件は計算に含めていません。当てはまる場合、実際の金額とずれます。
- 個人事業主・フリーランス専業(国民健康保険料が自治体ごとに異なり、全国一律に計算できないため)
- 組合健保・共済組合(料率が保険者ごとに異なるため)
- 住宅ローン控除、ふるさと納税、医療費控除、障害者控除、ひとり親控除、老人扶養控除
- 65歳以上(介護保険料が給与天引きではなくなるため)
- 所得金額調整控除、特定支出控除、退職所得・一時所得・譲渡所得
住民税は本来「前年の所得に対して翌年度に課税される」ものですが、このツールは入力した年収に 対して課される住民税を、同じ年の手取りから差し引いて表示しています(手取り計算の一般的な慣行)。 実際の1年目の手取りは、住民税が課されないぶんこの計算より多くなります。
給与所得控除
令和8年度税制改正により、最低保障額が65万円から 74万円に引き上げられました(令和8年・9年分)。
| 給与等の収入金額 | 給与所得控除額 |
|---|---|
| 2,200,000円以下 | 740,000円 |
| 2,200,000円超 3,600,000円以下 | 収入金額 × 30% + 80,000円 |
| 3,600,000円超 6,600,000円以下 | 収入金額 × 20% + 440,000円 |
| 6,600,000円超 8,500,000円以下 | 収入金額 × 10% + 1,100,000円 |
| 8,500,000円超 | 1,950,000円 |
収入が69万1,000円以上220万円未満の場合は、令和8年・9年分だけの特例表により 給与所得の金額を直接決めます(219万1,000円以上220万円未満は145万1,000円〜145万6,000円の固定額)。 また、実際の年末調整では「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」による 1,000円単位の階段計算になるため、上の速算表とは数百円程度ずれることがあります。
出典: 源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)(国税庁)、 No.1410 給与所得控除(国税庁)
基礎控除
令和8年度税制改正により、合計所得金額489万円以下の基礎控除が 104万円に引き上げられました。所得税法86条の62万円に、 租税特別措置法41条の16の2による加算を加えた額です。 住民税の基礎控除は43万円のまま据え置かれています(引上げは所得税のみ)。
| 合計所得金額 | 基礎控除(所得税) | 基礎控除(住民税) |
|---|---|---|
| 4,890,000円以下 | 1,040,000円 | 430,000円 |
| 4,890,000円超 6,550,000円以下 | 670,000円 | 430,000円 |
| 6,550,000円超 23,500,000円以下 | 620,000円 | 430,000円 |
| 23,500,000円超 24,000,000円以下 | 480,000円 | 430,000円 |
| 24,000,000円超 24,500,000円以下 | 320,000円 | 290,000円 |
| 24,500,000円超 25,000,000円以下 | 160,000円 | 190,000円 |
| 25,000,000円超 | 0円 | 0円 |
出典: 源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)(国税庁)、 個人住民税(東京都主税局)
配偶者控除・扶養控除
| 控除 | 所得税 | 住民税 | 調整控除に使う人的控除額の差 |
|---|---|---|---|
| 配偶者控除(一般) | 380,000円 | 330,000円 | 50,000円 |
| 扶養控除(一般) | 380,000円 | 330,000円 | 50,000円 |
| 扶養控除(19歳以上23歳未満) | 630,000円 | 450,000円 | 180,000円 |
| 基礎控除 | 上の表 | 上の表 | 50,000円 |
調整控除に使う「人的控除額の差」は法令で決まった固定値です。所得税の基礎控除が104万円に 引き上げられても、基礎控除に係る差は5万円のまま変わりません(実際の差額61万円は使いません)。
所得税の税率
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,949,000円以下 | 5% | 0円 |
| 1,949,000円超 3,299,000円以下 | 10% | 97,500円 |
| 3,299,000円超 6,949,000円以下 | 20% | 427,500円 |
| 6,949,000円超 8,999,000円以下 | 23% | 636,000円 |
| 8,999,000円超 17,999,000円以下 | 33% | 1,536,000円 |
| 17,999,000円超 39,999,000円以下 | 40% | 2,796,000円 |
| 39,999,000円超 | 45% | 4,796,000円 |
課税所得は1,000円未満を切り捨てます。上の表で求めた基準所得税額に復興特別所得税 2.1%を上乗せし、100円未満を切り捨てた額が所得税額です。
出典: No.2260 所得税の税率(国税庁)
住民税
- 所得割の税率: 10%(区市町村民税6% + 都道府県民税4%)
- 均等割: 4,000円 + 森林環境税 1,000円
- 調整控除: 課税所得2,000,000円以下は「人的控除額の差と課税所得の小さい方 × 5%」、 超える場合は「人的控除額の差 −(課税所得 − 2,000,000円)」× 5%(最低2,500円)
- 非課税限度額: 合計所得金額が「350,000円 × 人数 + 100,000円」以下 (扶養がいる場合は均等割 +210,000円 / 所得割 +320,000円)。 単身なら合計所得45万円=給与収入119万円が境目です
出典: 個人住民税(東京都主税局)
社会保険料
健康保険・介護保険・子ども・子育て支援金・厚生年金は、報酬月額から求めた 標準報酬月額に料率を掛け、労使で折半します(表示しているのは本人負担分)。 雇用保険だけは標準報酬月額ではなく実際の賃金総額に料率を掛けます。
| 保険 | 料率(全額) | 本人負担 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 健康保険 | 9.21%〜10.55% | 折半 | 都道府県ごとに異なる(最も低い新潟県〜最も高い佐賀県。 東京都は9.85%) |
| 介護保険 | 1.62% | 折半 | 全国一律。40歳以上65歳未満のみ |
| 子ども・子育て支援金 | 0.23% | 折半 | 全国一律。令和8年4月分から新設 |
| 厚生年金保険 | 18.3% | 折半 | 標準報酬月額は88,000円〜650,000円の範囲で頭打ち |
| 雇用保険(一般の事業) | 1.35% | 0.5% | 賃金総額に対して課される(折半ではない) |
折半額に円未満の端数があるときは、50銭以下を切り捨て、50銭を超える場合は切り上げます。 賞与がある場合、標準賞与額は1,000円未満を切り捨て、健康保険・介護保険・子ども・子育て支援金は 年間573万円、厚生年金は1回150万円が上限です。賞与は年2回に等分して支払われるものとして計算しています。 子ども・子育て拠出金(0.36%)は事業主のみの負担なので、手取りには影響しません。
出典: 令和8年度の協会けんぽの保険料率(全国健康保険協会)、 令和8年度保険料額表(東京支部)(全国健康保険協会)、 令和8年度 雇用保険料率のご案内(厚生労働省)
副業の確定申告の要否
給与を1か所から受けていて年末調整を受けている人は、給与・退職所得以外の所得の合計額が 200,000円を超えると所得税の確定申告が必要です。 200,000円以下なら所得税の確定申告は不要ですが、 住民税の申告は別途必要です。 給与を2か所以上から受けている場合や、医療費控除・住宅ローン控除の初年度などは、 金額にかかわらず申告が必要になることがあります。
出典: No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人(国税庁)
計算の順序
- 年収を月額に換算し、標準報酬月額の等級に当てはめて社会保険料(本人負担)を求める
- 年収から給与所得控除を引いて給与所得を求め、副業の所得(収入 − 必要経費)を足して合計所得金額を出す
- 合計所得金額から基礎控除・社会保険料控除・配偶者控除・扶養控除を引き、1,000円未満を切り捨てて課税所得を出す
- 課税所得に税率表を適用し、復興特別所得税2.1%を上乗せして所得税額を出す
- 住民税用の控除で同じ計算をし、所得割10%から調整控除を引き、均等割と森林環境税を足す
- 額面の収入から、社会保険料・所得税・住民税を引いた額が手取り
更新について
料率と控除額は改定のたびに更新します。健康保険料率は毎年3月分から、雇用保険料率と 子ども・子育て支援金は毎年4月から、所得税・住民税は税制改正の施行に合わせて反映します。 令和10年分以後は基礎控除と給与所得控除の最低保障額がさらに変わることが公表されており、 以降は2年ごとに全国消費者物価指数の変化率に連動して見直される仕組みが導入されています。
免責
このツールが表示する金額は概算です。実際の税額・保険料額を保証するものではなく、 税務・社会保険に関する助言でもありません。上に挙げた対象外の条件に当てはまる場合や、 勤務先の保険者・自治体の扱いによっては金額が変わります。 個別の判断は、所轄の税務署・税理士・年金事務所・お住まいの自治体にご確認ください。 計算はすべてお使いのブラウザの中で完結し、入力した金額はどこへも送信されず、保存もされません。