副業の税金と20万円ルール(2026年版)
「副業は20万円まで税金がかからない」という言い方をよく見かけますが、これは正確ではありません。 20万円は所得税の確定申告が要るかどうかの境目であって、 税金がかからない線でも、収入の線でもありません。順に整理します。
20万円は「収入」ではなく「所得」
判定に使うのは所得、つまり収入から必要経費を引いた額です。 副業の売上が600,000円でも、経費が450,000円かかっていれば所得は150,000円なので、 20万円は超えません。逆に経費のほとんどかからない仕事なら、収入がそのまま所得に近づきます。
給与を1か所から受けて年末調整を受けている人の場合、 給与・退職所得以外の所得の合計が20万円を超えると所得税の確定申告が必要です。 給与を2か所以上から受けている場合は、年末調整されなかった給与の収入金額と各種所得の合計で判定します。
所得税の申告が不要でも、住民税の申告は必要
20万円以下で所得税の確定申告をしない場合でも、住民税の申告は別途必要です。 20万円ルールは所得税だけの取り扱いで、住民税にこの基準はありません。 申告先はお住まいの市区町村です。
これは見落とされやすい点です。「20万円以下だから何もしなくてよい」という説明は、 所得税に限った話を住民税にまで広げてしまっています。
副業の所得にかかる税額
副業の所得は給与所得と合算され、合計に対して累進税率がかかります。 つまり副業単体の税率というものはなく、本業の年収によって変わります。
年収4,000,000円・東京都・40歳未満・扶養なしの人が、 副業で収入600,000円・必要経費100,000円(所得500,000円)を得た場合、 所得税は57,200円から82,700円へ、 住民税は175,600円から225,600円へ増え、 増える税額は合計75,500円です。 手取りベースでは副業所得500,000円のうち 424,500円が残る計算になります。
社会保険料は標準報酬月額(本業の給与)で決まるため、副業が雑所得なら増えません。 副業先でも社会保険の加入要件を満たす働き方をする場合は別の扱いになります。
雑所得と事業所得の区分
副業の所得は原則として業務に係る雑所得です。 事業所得として扱えるかどうかは、その活動が社会通念に照らして事業といえる程度かで判定します。 令和4年の所得税基本通達の改正で、 その所得に係る取引を記録した帳簿書類の保存があれば概ね事業所得と扱う旨が明確化されました (収入金額が300万円を超え、かつ事業所得と認められる事実がない場合などの例外はあります)。
事業所得になると青色申告特別控除や損益通算が使える一方、記帳と帳簿保存の義務が伴います。 このシミュレーターは雑所得として計算しているため、青色申告特別控除は反映していません。
住民税の徴収方法は選べる(副業が給与でない場合)
副業の所得が不動産・事業・譲渡・一時・雑のいずれかであれば、 確定申告書第二表の「給与・公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」で 「自分で納付」(普通徴収)を選べます。市区町村の住民税申告書にも同じ欄があります。
ただし副業がアルバイトなど給与所得の場合、この選択はできません。 給与に係る住民税は本業の給与から特別徴収されます。
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出典
- 給与所得者で確定申告が必要な人(国税庁)
- 所得税基本通達の一部改正について(法令解釈通達)(国税庁・令和4年10月7日)
- 個人住民税(東京都主税局)
この記事は令和8年(2026年)分の税制に基づく一般的な説明で、税務上の助言ではありません。 所得区分の判定や申告の要否は個別の事情で変わります。 判断に迷う場合は所轄の税務署または税理士にご確認ください。